大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)819 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人三文字正平の上告理由第一点および第三点について。

原判決挙示の証拠関係に照らせば、原審の所論事実認定は首肯するに足りる。そ

して、原審は、右認定した事実関係に基づき、上告人らの所為は法律上保護さるべ

き利益のある被上告人と上告人Aとの内縁関係を正当の理由なく共同して破棄した

ものであるから、上告人らは共同して故意または過失により被上告人の右法律上の

利益を侵害したものとして被上告人に対し損害賠償の責任がある旨判示したもので

あると、その判文上解せられ、その判断は正当であつて、所論違法は認められない

(昭和三二年(オ)第二一号同三三年四月一一日当裁判所第二小法廷判決民集一二

巻五号七八九頁、昭和三七年(オ)第八〇一号同三八年二月一日同小法廷判決民集

一七巻一号一六〇頁参照)。所論違憲の主張は、その実質は原審の認定しない事実

を主張して原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、論旨

はいずれも採用できない。

同第二点および第四点について。

論旨は、原審で主張判断を経ない事項を主張して、原判決を非難するにすぎない

のみならず、原審の確定した事実関係のもとでは、原判決に所論の違法を認めえな

い。したがつて、論旨は採用するに足りない。

同第五点について。

論旨は、原判決に憲法三二条違反があるというが、その実質は、原審が被上告人

および上告人Aの取調べをしなかつた点において法令に違背したものというに帰す

るところ、証拠調べをどの限度において施行するかは受訴裁判所の専権に属すると

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ころであるのみならず、被上告人については原審において証拠申出がされなかつた

ことが、記録上明らかであり、また、上告人Aについては一審においてすでに取調

べを了しており、原審は再度その取調べの必要がないと判断して同上告人本人尋問

の申出を採用しなかつたものであることを窺うに難くない。したがつて、論旨は採

用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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